委託条件、工賃等とは? わかりやすく解説

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委託条件、工賃等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)

家内労働法」の記事における「委託条件、工賃等」の解説

6月をこえて継続的に同一家内労働者委託をしている委託者は、当該家内労働者引き続いて継続的に委託をすることを打ち切ろうとするときは、遅滞なくその旨当該家内労働者予告するように努めなければならない委託打切り予告第5条)。 家内労働者長い期間にわたつて、同一委託者から委託受けているような場合には、これが突然打ち切られると、その家内労働者予定され生活設計変更余儀なくされることになるので、そのような場合には、委託者その旨遅滞なく家内労働者予告するように努めなければならないものとしたものであること。なお、本条は、家内労働雇用労働異なり一般に委託量の変動激しという事情を考慮して努力規定とどめたのであること(昭和45年10月1日発基第115号)。 工賃は、家内労働者に、通貨でその全額支払なければならないが(第6条1項)、委託者家内労働者同意得た場合には、次の方法によることができる(施行規則第3条)。 郵政民営化法94条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引関し負担する債務係る権利表章する証書交付 銀行その他の金融機関対す預金又は貯金への振込み工賃は、厚生労働省令定め場合除き委託者家内労働者製造又は加工等に係る物品についての検査(以下「検査」という。)をするかどうか問わず委託者家内労働者から当該物品受領した日から起算して1月以内支払なければならない。ただし、毎月一定期日工賃締切日として定め場合は、この限りでない。この場合においては委託者検査をするかどうか問わず当該工賃締切日までに受領した当該物品係る工賃を、その日から1月以内支払なければならない第6条2項)。 家内労働者は、その工賃により生活を維持し、または生計補助するため労働しているものであるから、工賃原則として通貨でその全額を、委託者家内労働者から物品受領した日から一月以内に、または毎月工賃締切日から一月以内支払なければならないこととしたものであること。ただし委託者営業所家内労働者作業場とが遠く離れている場合などには家内労働者にとっても便利な場合があることを考慮し家内労働者同意得た場合には、郵便為替交付銀行等に対す預貯金への振込または郵便振替口座への払込みもしくは振替によることができるものとしたものであること(昭和45年10月1日発基第115号)。 第6条1項は、工賃通貨による全額払い規定したもので、工賃からの控除禁止する趣旨であり、原材料等の代金その他委託者家内労働者に対して持つ債権工賃との相殺認めないのであること。検査をするかどうか問わず1月以内工賃支払なければならないこととしたのは、検査完了していないことを理由として、工賃支払い延引することを防止する趣旨であり、1月という期間の経過後に検査をして不良品発見され場合にも工賃支払義務免れるものではないこと。ただし1月以内検査をして不良品発見され場合には、それに対応する工賃支払わなくても本条の適用はないものであること。工賃支払期日は、法律上あらかじめ特定すべきことを明確に規定していないが、本法目的からみて、製品受領後一定期日払いまたは毎月一定期日払い定めをすることが望ましいものであること(昭和45年10月1日発基第115号)。 規則第3条家内労働性格上、委託者家内労働者とが遠く離れている場合少なくないことが予想されるので、この事情考慮して規定したのであるから、委託者便宜のみから一方的に家内労働者にその同意おしつけられる等のことがないよう委託者指導するものとする。なお委託者家内労働者同意得て規則第3条各号掲げ方法により工賃支払い行なう場合当該支払い方法によるための所要経費は、委託者において負担しなければならないものとする昭和45年12月28日基発第922号)。 第6条2項の「厚生労働省令」は、複雑かつ変化に富む家内労働実情かんがみ、本規定適用困難な場合生ずることを考慮した規定であり、当面厚生労働省令定め場合」は予定されていないこと(昭和45年10月1日発基第115号)。 委託者は、家内労働者から申出のあった場合その他特別の事情がある場合除き工賃支払及び物品受渡し家内労働者業務従事する場所において行なうように努めなければならない第7条)。 家内労働雇用労働場合異なり委託者営業所家内労働者作業場とが遠く離れている場合があり、工賃支払および物品受渡し委託者営業所行なわれると、家内労働者経済的および時間的負担がかかるおそれがあるので、原則としてこれらを家内労働者作業場所で行なうよう努めなければならないこととしたものであること(昭和45年10月1日発基第115号)。 本法は、工賃非常時払いについて規定していないが、家内労働者又は補助者が出産疾病災害等非常の場合費用にあてるため既往労働対す工賃支払い請求する場合には、労働基準法第25条趣旨準じて委託者当該工賃支払うよう指導するものとする昭和45年12月28日基発第922号)。

※この「委託条件、工賃等」の解説は、「家内労働法」の解説の一部です。
「委託条件、工賃等」を含む「家内労働法」の記事については、「家内労働法」の概要を参照ください。

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