委託基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 08:25 UTC 版)
日本郵政公社化前の簡易郵便局法では、『本来、国が直接行わなければならない事務を、委託したほうが適切と認めたときにできるもの』とされていたが、公社化時の改正によって、『郵便局の窓口事務を委託したほうが運営上適切(経費節減・リストラ)であると認めたとき』という基準に変更された。利用者数や山間部、損益の有無はその基準とはされていなかった。百貨店などに設置されているような大都市型簡易郵便局(シティポスト)も存在した。郵政事業庁時代末期には、取扱量の極端に少ない特定郵便局を廃止し、その跡に簡易郵便局を新設する例があった。この場合、特定郵便局長は任を解かれ、退職し、その簡易郵便局の受託者となることが多い。逆に、取扱量が大きい簡易郵便局の受託を解除し、その跡や付近に特定郵便局を新設して、その元受託者を局長に任用する場合もあった。
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