委嘱と解任とは? わかりやすく解説

委嘱と解任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 23:04 UTC 版)

民生委員」の記事における「委嘱と解任」の解説

民生委員は「当該市町村議会議員選挙権有する者」「人格識見高く広く社会実情通じ且つ社会福祉増進熱意のある者」の中から都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市長の推薦し厚生労働大臣委嘱することによって決定される。法により「当該市町村議会議員選挙権有するであって成年達した者」と定められていることから法律事実上国籍条項規定され、「日本国籍を持つ成年者」であることが要件となっている。 公職兼職は、事実上公職としての活動民生委員児童委員としての活動区分し得ない場合生じるため適当でない。 公務員選任は、職務専念義務があるため原則として適当でないとされているが、地域の事情によりやむを得ず推薦する場合は、民生委員児童委員としての活動時間を十分確保できるか否か確認と、任命権者承諾書の提出求められる。(新潟県民生委員児童委員選任要領参照年齢要件及び在住期間の要件については、地域の事情踏まえた弾力的な運用が可能である。 都道府県知事推薦は、市町村設置され民生委員推薦会推薦した者について、地方社会福祉審議会意見聞いて行われる都道府県知事は、民生委員推薦会推薦した者が民生委員として適当でないと認める時は、地方社会福祉審議会意見聴いて当該民生委員推薦会対し民生委員の再推薦命ずることができる。再推薦命令から20日以内民生委員推薦会が再推薦をしない時は、都道府県知事は、当該市町村長及び地方社会福祉審議会意見聴いて民生委員として適当と認める者を厚生労働大臣推薦することができる。 民生委員任期3年で、その改選日は12月1日であり全国統一されている。直近の改選日は2016年12月1日であった民生委員改選12月1日となっているのは、1953年民生委員法改正時にその任期1953年11月30日までとして改選時期統一したことが起因である。 なお、厚生労働大臣は以下に該当する民生委員について、地方社会福祉審議会同意経たうえで都道府県知事具申に基いて、民生委員解嘱することができる。 職務遂行支障がある場合 職務遂行に堪えない場合 職務怠った場合 職務上の義務違反した場合 民生委員たるにふさわしくない非行のあった場合 職務上の地位政党又は政治的目的のために利用した場合 地方社会福祉審議会同意前に当該民生委員解嘱する旨を通告しなければならず、通告受けた民生委員通告受けた日から2週間以内地方社会福祉審議会に対して意見述べることができ、当該民生委員意見述べた場合には、地方社会福祉審議会はその意見聴いた後でなければ審査をなすことができない

※この「委嘱と解任」の解説は、「民生委員」の解説の一部です。
「委嘱と解任」を含む「民生委員」の記事については、「民生委員」の概要を参照ください。

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