国連安全保障理事会
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「イランの核開発計画」の記事における「国連安全保障理事会」の解説
国連安全保障理事会はこれまで7本の対イラン決議を採択してきた。 ・決議1696号(2006年7月31日)は、国連憲章第7章を引用して、対イラン要求に法的拘束力を与え、イランにウラン濃縮活動停止を求めた。 ・決議1737号(2006年12月23日)は、イランがウラン濃縮活動の停止を拒み、核問題での協力を中断したことを受け、イランにIAEAへの協力を要求し、同国の核・ミサイル計画に関連する一連の個人、組織の資産凍結を定めた。同決議により制裁の実施を監視する委員会が設置された。 ・決議1747号(2007年3月24日)は、制裁対象となるイラン組織のリストを拡大し、国連安全保障理事会常任理事国にドイツを加えた6カ国によるイランの核開発計画に関する問題解決に向けた提案を歓迎した。 ・決議1803号(2008年3月3日)で、国連安保理は、個人、組織の制裁対象を拡大し、制裁対象の個人に渡航制限を課し、核・ミサイル関連技術と二重用途の物品の対イラン輸出を禁止した。 ・決議1835号(2008年9月27日)は、これに先立つ関連4決議を再確認した(関連する7決議のうち、国連憲章第7章を引用していないのは1決議のみである)。 ・決議1929号(2010年6月9日)は、対イラン武器禁輸の完全実施を定めイランの弾道ミサイル関連活動を全面的に禁止し、制裁に違反する出荷の査察と押収を認可し、イラン革命防衛隊(IRGC)とイラン国営船社(IRISL)の資産凍結を拡大した。決議は賛成12、トルコ、ブラジル2国の反対、レバノンの棄権で採択された。米国、欧州連合、オーストラリア、カナダ、日本、ノルウェー、韓国、ロシアなど多くの国が制裁の実施、拡大の手段を発動した。 ・決議1984号(2011年6月8日)は、決議1929号で設置した専門家パネルの任務を12カ月間延長した。
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