合法な場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 14:23 UTC 版)
「無許可だが合法」な場合もある。多くの場合、国による知的財産権制度の違いや保護期間の期限切れが関係している。 正式に権利を得ている 正式に元の所有者から権利を得ている場合は合法で有る。三菱自動車工業がルーカスフィルムと提携したスターウォーズのロゴに似せた『三菱スターカーズ』キャンペーンなど。 パブリックドメインになった 著作権・特許権・意匠権は、有効期限があるため、期限切れによりパブリックドメイン(PD)となる。そのとき商品価値がまだ残っていたなら、類似商品が同時多発的に製造販売されることとなる。 医薬品の特許権が切れた場合の後発医薬品、映画の著作権の保護期間が切れた場合のパブリックドメインDVD、意匠権の保護期間の切れたジェネリックプロダクトなどがその例である。 ただし、知的財産権(特に著作権)の有効期限は国により異なるため、他国ではまだ権利が有効ということもある。 商標権は無限に延長可能なので、商品価値がある間に商標権が消滅することは通常はない。 権利登録をしていなかった 特許権や商標権などは、国ごとに登録が必要である。そのため、権利を登録していない国でコピー商品が販売されることがある。 かつては(アメリカ旧著作権法の特殊性により)著作権でもこのようなことが起こりえた。NECがインテル8086の互換チップV30を製造したとき、インテルは、日本など無方式主義諸国での登録手続きとなる著作権表示をしていなかったため、著作権を主張できなかった。 その種類の知的財産権が存在しない たとえばインドでは、成分特許が認められないため、他国では特許が有効な医薬品の後発医薬品を製造販売できる。
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