各証言について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 04:44 UTC 版)
判決は、遠藤の自白についても、目撃したトラックが冷凍車ではなかったという第一発見者の検面調書(上記参照)についても、検問所で遠藤車と後続トラックが入れ違いになったという検問記録(上記参照)についても、そのすべてに証拠能力を認めた(これについて弁護側は、検問に無関係な警官の証言〈上記参照〉を考慮した認定であり、明白な伝聞証拠禁止原則違反である、と抗議している)。 第一発見者が目撃したのは遠藤車ではなくその後続車である、との弁護側の主張は、その証言にすれ違ったトラックが一台しか登場しないことから退けられた(これについて弁護側は、遠藤車は第一発見者が妻と荷物を降ろしている間にその車とすれ違った、と主張している)。トラック運転手の供述の時間的不自然さについても、数値の取りようによっては不合理ではない、とされた。 弁護側が遠藤の無実の証明であるとした、バス運転手の証言については、運転手が目撃したのは被害者の遺体であるとする検察側の主張は退けられた。判決は、バス運転手が生存中の被害者を見たと認定したが、それとほぼ同時刻に遠藤車が現場を通過したとするならば、遠藤が被害者を目撃していないのは不自然である、とした(これについて弁護側は、酩酊状態の被害者であっても、30秒間に現場までの20メートルを移動するのは不可能ではない、と反論している)。 そして、そもそもバスとすれちがったのが電飾看板付近(すなわち、現場からいわき市方面およそ130メートル地点)であったという遠藤の供述に信用性がなく、遠藤車とバスとの正確なすれ違い地点は、現場よりさらに新潟市方面の地点であったと認定した(すれ違い地点が現場よりいわき市方面であった点については、検察側すら争っていなかった)。この認定により判決は、バス運転手は生存中の被害者を目撃した後で遠藤車とすれ違い、その後に遠藤車は現場を通過したのであるから、遠藤のアリバイは成立しない、とした。
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