占領期のユダヤ人補償問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 01:08 UTC 版)
「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事における「占領期のユダヤ人補償問題」の解説
1947年からはアメリカをはじめとする西側連合国の占領地域において返還法が相次いで成立し、迫害によって没収された財産は元の持ち主に、関係者が見つからなかった場合にはユダヤ人補償相続組織などのユダヤ人団体に返還された。米英占領地区では返還の対象となる時期を1935年9月15日のニュルンベルク法制定時より、フランス占領地区では1938年6月16日のアーリア化開始時期からとするなど対応は別れている。 一方でソ連占領地域および東欧諸国にあった没収ユダヤ人の財産は、「公共の利益」になると判断された場合には国庫に組み入れられている。これは私有財産を否定する共産主義の考えによるものであり、アーリア化によって没収されたユダヤ人の財産も、ソ連占領地域では返還されなかった。 また一方で財産を持っておらず、肉体的被害や親族に被害を受けたユダヤ人に対する補償は行われなかった。バイエルン州など一部の州政府では将来的に補償を目指すための取り組みが行われた。しかしユダヤ人以外の迫害被害者を含むべきではないというユダヤ人団体の反対、そしてドイツの経済的苦境により成立はドイツ連邦共和国(西ドイツ)の成立以降にずれ込んだ。 またドイツに占領されていた各国の亡命政権が本国に帰還すると、ドイツによる没収を無効化する法律を制定し、実行されているが、国内法であったために外国に移動させられていた財産には及ばなかった。
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