占領期のユダヤ人補償問題とは? わかりやすく解説

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占領期のユダヤ人補償問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 01:08 UTC 版)

第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事における「占領期のユダヤ人補償問題」の解説

1947年からはアメリカはじめとする西側連合国占領地域において返還法が相次いで成立し迫害によって没収され財産は元の持ち主に、関係者見つからなかった場合にはユダヤ人補償相続組織などのユダヤ人団体返還された。米英占領地区では返還対象となる時期1935年9月15日ニュルンベルク法制定時より、フランス占領地区では1938年6月16日アーリア化開始時期からとするなど対応は別れている。 一方でソ連占領地域および東欧諸国にあった没収ユダヤ人財産は、「公共の利益」になると判断され場合には国庫組み入れられている。これは私有財産否定する共産主義考えよるものであり、アーリア化によって没収されユダヤ人財産も、ソ連占領地域では返還されなかった。 また一方で財産持っておらず、肉体的被害親族被害受けたユダヤ人対す補償行われなかった。バイエルン州など一部州政府では将来的補償目指すための取り組みが行われた。しかしユダヤ人以外の迫害被害者を含むべきではないというユダヤ人団体反対、そしてドイツの経済苦境により成立ドイツ連邦共和国西ドイツ)の成立以降ずれ込んだ。 またドイツ占領されていた各国亡命政権本国帰還すると、ドイツによる没収無効化する法律制定し実行されているが、国内法であったために外国移動させられていた財産には及ばなかった。

※この「占領期のユダヤ人補償問題」の解説は、「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の解説の一部です。
「占領期のユダヤ人補償問題」を含む「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事については、「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の概要を参照ください。

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