医療・医薬品・化粧品
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:21 UTC 版)
「コマーシャルメッセージ」の記事における「医療・医薬品・化粧品」の解説
医師・薬剤師・美容師などが医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品を推薦するCMは放送することができない(民放連放送基準134条)。 医薬品を懸賞品に用いてはいけない(民放連放送基準135条)。 医薬品等のCM表現に関する規制は薬機法および医薬品等適正広告基準に準じている(民放連放送基準132条)。このうち医薬品等適正広告基準「効能効果等のしばりの表現について」において、すべての医薬品広告は「使用上の注意」に関する表示を行うことが義務付けられている。なお、2009年6月1日の改正薬事法施行以降、一般用医薬品のCMでの「使用上の注意」の表示が以下のように変更された。要指導医薬品・第一類医薬品の動画CMにおいては、「この医薬品は、薬剤師から説明を受け、使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください」と表示する。 指定第二類医薬品の動画CMは、「この医薬品は、薬剤師・登録販売者に相談のうえ、使用上の注意をよく読んで、お使いください」と表示する。 かぜ薬や鎮静剤のテレビCMの最後に、上記の注意表示に加えて、「アレルギー体質の方は必ず、薬剤師(要指導・第一類医薬品の場合)/薬剤師・登録販売者(指定第二類医薬品の場合)にご相談のこと」と、赤で強調するなどの注意表示がなされている。 上記のほか、医薬品業界が自主規制ガイドラインを策定し、以下のような表現規制を設けている。「使用上の注意」について、文字で明確に1秒ないし2秒以上表示する。かつては5秒以上としていた[要出典]。 「使用上の注意」を表示する際、音声を併用する。「ピンポーン」というチャイム音が一般的であるが、定着を逆手に取り、出演タレントが肉声で行うこと(アラクス・ノーシン、カイゲンなど)もある。 金冠堂の場合、通常、サウンドロゴを用いられているが、南部縦貫鉄道線を題材とした1990年代中盤に制作されたキンカンのテレビCMでは、気動車の警笛がその役目をしていた。 目薬のテレビCMには必ず目薬をさすシーンが挿入されている。これは目薬の正しいさし方を示し、視聴者が誤ったさし方によって感染症を起こすことを防ぐためで、これも医薬品会社が自主的に行っているものである。 コンタクトレンズやその関連商品のCMにも、使用上の注意に関する文字が挿入されている。
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