勧告 (EU)
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政策と課題
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欧州連合法における勧告(かんこく、英: Recommendation)とは、欧州連合の機能に関する条約第288条に挙げられている、法的拘束力を持たない法の形態の2種類あるものの1つ。
勧告は法的拘束力を持たず、その点では規則、指令、決定とは異なるが、適切な手続にしたがって協議、採択が求められている。ところが法的拘束力を持たないながらも、勧告は政治的な影響力を有している。つまり勧告は、指令が強制力を持っているという点では違いがあるものの、加盟国内に対して必要な法令の制定を企図するという間接的な効果を持っている。
関連項目
外部リンク
- EUR-Lex - EU法データベース
「勧告 (EU)」の例文・使い方・用例・文例
- セキュリティ勧告
- 人事院は国家公務員の給与を引き下げるよう勧告した。
- 履行勧告は、その履行に対して強制力を持たない。
- 人に自分の勧告が理由のあるものであり、賢明であることを説得するためには、理由を挙げ、知られた例や大家を引用しなければならない。
- 委員会は消費税を撤廃するように勧告した.
- 彼らはその大臣は辞任すべきであると勧告した.
- 要塞(ようさい)に降服を勧告する.
- 彼は辞職の勧告を受けた.
- 火山が爆発して付近の住民は避難するように勧告された.
- 毎年人事院の勧告に基づいて公務員の給与が改定される.
- 裁判所は双方に和解を勧告した.
- 城兵に降参を勧告する
- 降参の勧告
- 彼に辞職を勧告した
- 辞職勧告
- 医者が転地を勧告する
- 医者の勧告によって転地療養に行く
- 三国同盟して遼東還付を勧告した
- 城兵に降伏を勧告する
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