各機関の法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 02:32 UTC 版)
欧州議会、欧州委員会、欧州連合理事会は欧州連合の枠組み内における事案についての立法権が基本条約により授権されている。この立法権に基づいて第2次法(基本条約に対する2次的な法令)や規則、指令、決定、勧告、意見などを定めることができる。第2次法は機構間の協定も含まれており、それぞれの権限やとくに予算に関する問題を明確にしている。欧州議会、欧州委員会、欧州連合理事会はこのような取り決めを結ぶことができる。 それぞれの立法機関がどのような法規を定めるかについては3つの柱に対応して異なる。第1の柱に関する事案では、第2次法の制定については法令を遵守させる対象や執行の形態によって決められる。規則や指令は、その対象が全体に及ぶのに対して、決定は特定の対象(個人、企業、加盟国)に限定される。規則は直接的な効果を持つ。すなわち、規則は国内法の一部として効力を持つ。これに対して指令はその効力を持つために国内法の制定が必要とされるものである。加盟国が指令を国内法の一部として執行することを怠ったり拒んだりしたときは、欧州司法裁判所に提訴されることになる。 指令と規則には最大限の調和 (Maximum harmonisation) と最小限の調和 (Minimum harmonisation) の条項が混在しており、自国または他国の法令に効果を発する。すべての EU法は特定の条約の条項に基づいておらねばならず、その条約の条文が第2次法の法源とされる。欧州憲法条約が発効していれば EU法を法典化し、第2次法令を EU法、連合枠組み法、決定、規則、勧告、意見の6つの類型に分けることになっていた。
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