各機関の法令とは? わかりやすく解説

各機関の法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 02:32 UTC 版)

EU法」の記事における「各機関の法令」の解説

欧州議会欧州委員会欧州連合理事会欧州連合枠組み内における事案についての立法権基本条約により授権されている。この立法権基づいて第2次法(基本条約対す2次的法令)や規則指令決定勧告意見などを定めることができる。第2次法は機構間の協定含まれており、それぞれの権限やとくに予算に関する問題明確にしている。欧州議会欧州委員会欧州連合理事会このような取り決めを結ぶことができる。 それぞれの立法機関どのような法規定めるかについては3つの柱対応して異なる。第1のに関する事案では、第2次法の制定については法令遵守させる対象執行形態によって決められる規則指令は、その対象全体に及ぶのに対して決定特定の対象個人企業加盟国)に限定される規則直接的な効果を持つ。すなわち、規則国内法一部として効力を持つ。これに対して指令はその効力を持つために国内法制定必要とされるものである。加盟国指令国内法一部として執行することを怠った拒んだりしたときは、欧州司法裁判所提訴されることになる。 指令規則には最大限調和 (Maximum harmonisation) と最小限調和 (Minimum harmonisation) の条項混在しており、自国または他国法令効果発するすべての EU法特定の条約条項基づいておらねばならず、その条約条文第2次法の法源とされる欧州憲法条約発効していれば EU法法典化し、第2次法令EU法連合枠組み法、決定規則勧告意見6つ類型分けることになっていた。

※この「各機関の法令」の解説は、「EU法」の解説の一部です。
「各機関の法令」を含む「EU法」の記事については、「EU法」の概要を参照ください。

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