労働法規における寄宿舎とは? わかりやすく解説

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労働法規における寄宿舎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 08:38 UTC 版)

寄宿舎」の記事における「労働法規における寄宿舎」の解説

かつて紡績工場製糸工場女工寄宿舎付属していた。これは女工福利厚生のためではなく女工には前借りがあるから逃亡しないようにしたということと、早朝から就業させたということからであった過酷な待遇が、女工哀史などで問題となり、また風紀上かんばしからざることもあり、政府は、昭和2年4月6日内務省令第26号工場附属寄宿舎規則発布したが、これには罰則がなかったため、実効はとぼしかったこうした歴史を受け、1947年昭和22年施行労働基準法では、使用者労働者提供するその事業に附属する寄宿舎については、その第10章(第94条~第96条の3)及び事業附属寄宿舎規程昭和22年労働省第7号)・建設業附属寄宿舎規程昭和42年労働省令第27号)によって規制している。 ILO115号勧告1961年労働者住宅勧告)では、やむをえない事情のある場合除き使用者がその労働者直接住宅提供するのでなく、公の機関提供することが望ましいとしている。

※この「労働法規における寄宿舎」の解説は、「寄宿舎」の解説の一部です。
「労働法規における寄宿舎」を含む「寄宿舎」の記事については、「寄宿舎」の概要を参照ください。

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