労働法規における寄宿舎
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 08:38 UTC 版)
かつて紡績工場、製糸工場に女工寄宿舎が付属していた。これは女工の福利厚生のためではなく、女工には前借りがあるから逃亡しないようにしたということと、早朝から就業させたということからであった。過酷な待遇が、女工哀史などで問題となり、また風紀上かんばしからざることもあり、政府は、昭和2年4月6日、内務省令第26号工場附属寄宿舎規則を発布したが、これには罰則がなかったため、実効はとぼしかった。 こうした歴史を受け、1947年(昭和22年)施行の労働基準法では、使用者が労働者に提供するその事業に附属する寄宿舎については、その第10章(第94条~第96条の3)及び事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)・建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)によって規制している。 ILO115号勧告(1961年の労働者住宅勧告)では、やむをえない事情のある場合を除き、使用者がその労働者に直接住宅を提供するのでなく、公の機関が提供することが望ましいとしている。
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