労働法と子会社
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 06:00 UTC 版)
ある会社Aの子会社Bの従業員は原則として会社Aとは労使の関係にはない。しかし2007年6月25日、宮城県労働委員会は、親会社に対し、親会社の経営方針により解散した子会社の従業員で組織する労働組合との団体交渉に応じるよう命じた。親会社が子会社を全面的に支配し、子会社が親会社の意思決定に反することができない構造であり、実質的な影響力などを行使していた場合には、直接の雇用関係のない親会社に使用者性と雇用責任が認められるという判断であった。
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