制限・例外規定の拡充とは? わかりやすく解説

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(1) 制限・例外規定の拡充

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 14:17 UTC 版)

デジタル単一市場における著作権に関する指令」の記事における「(1) 制限・例外規定の拡充」の解説

en: Limitations and exceptions to copyright」および「著作権法 (欧州連合)#制限」も参照 目的1点目の「制限例外規定」とは、著作権者独占的な権利一部緩和し第三者による著作物自由な利用認めるものである具体的には以下の3用途著作権侵害当たらない行為として、DSM著作権指令上で明文化された。 テキストおよびデータマイニング (TDM) 教育目的デジタル利用 文化保存 2001年情報社会指令では第2章 第5条21制限例外ケース規定しており、EU加盟国国内著作権法21制限例外ケース以外を追加してならないとしている。この21ケースベースに、2019年DSM著作権指令によって新たに上述の3ケース追加されたことになる。 DSM著作権指令におけるTDMとは「パターン分析トレンド把握相関分析などを行うためにテキスト文書データ自動解析する手法」であると定義されている (第2条)。科学研究機関文化遺産機関第三者著作物使ってTDMを行う際、著作権者排他的な権利及ばず著作物データ保存におけるセキュリティ対策講じている限りにおいて、著作権侵害当たらない定められた (第3条)。また科学研究目的以外でも、検索エンジンなどクローラによるオンライン公開データ取得分析は、著作権侵害当たらない (第4条)。 教育目的著作物利用に関しては、出典著作者名 (判明している場合) を表示する必要がある。ここでの教育目的であるが、教育機関監督責任の下、あるいは教育施設内での利用あり、か利用者学生教職員限定されている場合である。つまり、教材販売楽譜といった、一般的に市場販売される用途含まない。なお、教育目的であっても著作権者公正なライセンス料支払うべきかについては、EU加盟各国別途定めることができる (第5条)。 文化遺産機関による著作物複製についても、その保全記録媒体問わず合法定められた (第6条)。

※この「(1) 制限・例外規定の拡充」の解説は、「デジタル単一市場における著作権に関する指令」の解説の一部です。
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