利息制限法に関する判断とは? わかりやすく解説

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利息制限法に関する判断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:42 UTC 版)

グレーゾーン金利」の記事における「利息制限法に関する判断」の解説

制限超過利息任意に支払った場合債務者利息充当することを指定して支払ったとしても、元本充当されるものとなる(最高裁判所昭和39年11月18日大法廷判決民集18巻9号1868昭和37年6月13日最高裁判決判例変更)。 制限超過利息元本充当した結果元本完済となったとき、その後債務存在知らず支払った金額は、返還請求できる最高裁判所昭和43年11月13日大法廷判決民集22巻12号2526頁)。 制限超過利息元本を共に支払った場合特段意思表示がない限り元利合計超える支払額は、不当利得として返還請求できる最高裁判所昭和44年11月25日判決民集2311号2137頁)。 しかし、質屋営業における金利については、利息制限法第1条第1項の「金銭目的とする消費貸借利息契約」に該当する後記長崎地裁広島地裁判決参照)が、貸金業利息制限法による10万未満年利20.0%)とは異なり平年年利109.5%・閏年年利109.8%(1日当たり0.3%)、暦月9%(厳密に1日当たり0.3%(年利109.5%、109.8%は1日当たり0.3%の年換算に過ぎない)で月の初日から末日までの期間を全ての月で30日とする内容1期として利息計算する。したがって暦月9%となるために、契約日返済日により日割換算実質年利異なるため日割換算実質年利108%程度上の高利となる)までとされており、基本的に短期小額金融であることや質草鑑定保管の手数、盗犯防止盗犯捜査協力等の費用加味した高い上限金利規定されている(質屋営業法第36条)。よって、利息制限法適用されないとする裁判例存在する長崎地裁平成21年4月14日判決判例集掲載等参照)。ただし、質屋営業にも利息制限法適用され超過利息については、返還すべきとの裁判例大阪地裁平成15年11月27日判決兵庫県弁護士会HP名古屋地裁半田支部平成23年8月11日判決名古屋消費者信用問題研究会HP参照)も存在する。さらに、質屋営業法第36条利息制限法の特則であるとする裁判例存在する広島地裁平成23年2月25日判決判例集掲載参照)。このように質屋営業においては利息制限法適用等について下級審の判断割れており、見解統一最高裁判例存在しない

※この「利息制限法に関する判断」の解説は、「グレーゾーン金利」の解説の一部です。
「利息制限法に関する判断」を含む「グレーゾーン金利」の記事については、「グレーゾーン金利」の概要を参照ください。

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