利息制限法の旧規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:42 UTC 版)
「グレーゾーン金利」の記事における「利息制限法の旧規定」の解説
改正前の利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。 元本が10万円未満の場合:年20% 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18% 元本が100万円以上の場合:年15% これが利息制限法に定める上限金利となる。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。
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