利息・損害金の変更とは? わかりやすく解説

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利息・損害金の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)

抵当権変更登記」の記事における「利息・損害金の変更」の解説

利息設定・変更廃止登記場合登記申請情報への変更後事項不動産登記令別表25申請情報)の記載方法以下のとおりである。なお登記原因及びその日付不動産登記令3条6号はいずれも「平成何年何月何日変更」であり(記録例396ないし399)、日付原則として変更契約の成立日である。損害金についても以下に準じる記録例399参照)。 設定場合、「追加する事項 利息 年何%」(記録例396注)3参照変更の場合、「変更後事項 利息 年何%」(記録例396参照廃止場合、「変更後事項 利息定め廃止」(記録例398参照分割貸付契約による債権担保している場合において、利息二本立てにする場合、「変更後事項 利息 金何円については年何%、金何円については年何%」(記録例397参照上記とは別に特殊な登記として、民法3751項ただし書利息の特別登記がある。この場合登記の目的は「登記の目的 1番抵当権利息の特別登記」のように記載し変更後事項にあたる部分については「遅滞利息 金何円」のように記載する記録例393)。登記原因については「原因 平成何年何月何日から平成何年何月何日までの利息延滞」のように記載する記録例393)。ただし、物上保証場合については争いがあり、記録例393の(注)2は「原因 平成何年何月何日から平成何年何月何日までの利息担保契約」としている。以上の民法3751項ただし書利息の特別登記場合には原因日付記載不要である。

※この「利息・損害金の変更」の解説は、「抵当権変更登記」の解説の一部です。
「利息・損害金の変更」を含む「抵当権変更登記」の記事については、「抵当権変更登記」の概要を参照ください。

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