利息・損害金の変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)
「抵当権変更登記」の記事における「利息・損害金の変更」の解説
利息の設定・変更・廃止の登記の場合の登記申請情報への変更後の事項(不動産登記令別表25項申請情報)の記載方法は以下のとおりである。なお登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)はいずれも「平成何年何月何日変更」であり(記録例396ないし399)、日付は原則として変更契約の成立日である。損害金についても以下に準じる(記録例399参照)。 設定の場合、「追加する事項 利息 年何%」(記録例396(注)3参照) 変更の場合、「変更後の事項 利息 年何%」(記録例396参照) 廃止の場合、「変更後の事項 利息の定め廃止」(記録例398参照) 分割貸付契約による債権を担保している場合において、利息を二本立てにする場合、「変更後の事項 利息 金何円については年何%、金何円については年何%」(記録例397参照) 上記とは別に、特殊な登記として、民法375条1項ただし書の利息の特別登記がある。この場合、登記の目的は「登記の目的 1番抵当権の利息の特別登記」のように記載し、変更後の事項にあたる部分については「遅滞利息 金何円」のように記載する(記録例393)。登記原因については「原因 平成何年何月何日から平成何年何月何日までの利息延滞」のように記載する(記録例393)。ただし、物上保証の場合については争いがあり、記録例393の(注)2は「原因 平成何年何月何日から平成何年何月何日までの利息の担保契約」としている。以上の民法375条1項ただし書の利息の特別登記の場合には原因日付の記載は不要である。
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