内閣と総理大臣についての規定の欠落とは? わかりやすく解説

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内閣と総理大臣についての規定の欠落

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:06 UTC 版)

大日本帝国憲法」の記事における「内閣と総理大臣についての規定の欠落」の解説

大日本帝国憲法には、「内閣」「内閣総理大臣」の規定がない。これは、伊藤博文グナイスト指導受け入れプロイセン憲法ビスマルク憲法1871年)を下敷きにして新憲法作ったからに他ならないグナイスト伊藤に対して、「イギリスのような責任内閣制度を採用すべきではない。なぜなら、いつでも大臣首を切れるような首相作る国王権力低下するからである。あくまでも行政権国王皇帝権利であって、それを首相に譲ってはいけない」と助言した。この意見採用した結果戦前日本憲法上「内閣首相存在しない国」になったが、のちにこの欠陥に気づいた軍部が「陸海軍天皇直属する」という規定を盾に政府無視して暴走することになったこうした欠陥が「統帥権干犯問題」の本質である。昭和に入るまでは明治維新功労者である元勲が政軍両面一元的統制していたため問題起きなかったが、元勲相次いで死去するとこの問題起きてきた。そしてさらに悪いことに、大日本帝国憲法「不磨の大典」として条文改正不可能にする考え方があったことである。これによって昭和悲劇決定的になったと言えるビスマルク憲法のほうは大日本帝国憲法成立後改正によって大臣解任議会与えられたが、日本においては現在も事実上大臣解任を持つ議会国会)や、独立大臣罷免審査機関憲法裁判所)が存在しない。 「立憲主義#外見的立憲主義」も参照

※この「内閣と総理大臣についての規定の欠落」の解説は、「大日本帝国憲法」の解説の一部です。
「内閣と総理大臣についての規定の欠落」を含む「大日本帝国憲法」の記事については、「大日本帝国憲法」の概要を参照ください。

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