公開買付対象者による意見表明報告書の提出とは? わかりやすく解説

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公開買付対象者による意見表明報告書の提出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 16:02 UTC 版)

株式公開買付け」の記事における「公開買付対象者による意見表明報告書の提出」の解説

公開買付けをされる株券等発行者は、公開買付開始公告が行われた日から10営業日内に、当該公開買付けに関する意見等、所定事項記載した意見表明報告書内閣総理大臣提出しなければならない金融商品取引法27条の10)。 意見表明報告書意義は、公開買付けをされる株券等発行者による当該公開買付けに関する意見開示することで、当該公開買付け位置付け明らかにすることにより、投資者保護するとともに証券市場信頼性確保することにあるといえる提出義務付けられている者は、第4号様式により意見表明報告書を3通作成し関東財務局長に提出し、かつ、公開買付に対して送付しなければならない意見表明報告書記載事項以下のとおり公開買付者の氏名または名称および住所または所在地 当該公開買付けに関する意見内容および根拠 当該意見決定した取締役会決議または役員会決議内容 当該発行者役員所有する当該公開買付け係る株券等の数および当該株券等係る議決権の数 当該発行者役員対し公開買付者またはその特別関係者利益供与約した場合には、その利益内容 当該発行者財務および事業方針決定支配する者の在り方に関する基本方針会社法施行規則127条)に照らして不適切な者によって当該発行者財務および事業方針決定支配されることを防止するための取組み買収防衛策導入等)を行っている場合には、その内容 法に掲げ記載することのできる事項があるときは、当該事項公開買付者に対す質問 公開買付開始公告記載され買付け等の期間を延長することを請求する旨およびその理由 ※ 期間の延長は、当該買付け等の期間が政令定める期間より短い場合限られ政令定める期間まで延長可能。 内閣総理大臣当該意見表明報告書公衆縦覧供する公衆縦覧供される期間は、公開買付期間末日翌日以後5年経過する日までの間内総理大臣は、EDINET上で上記の期間、公衆縦覧に供さなければならない 意見表明報告書提出者は、写し本店はまたは主たる事務所備え置き、公衆縦覧に供さなければならない証券取引所は、写しその事務所に備え置き、公衆縦覧に供さなければならない

※この「公開買付対象者による意見表明報告書の提出」の解説は、「株式公開買付け」の解説の一部です。
「公開買付対象者による意見表明報告書の提出」を含む「株式公開買付け」の記事については、「株式公開買付け」の概要を参照ください。

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