公人の肖像権とは? わかりやすく解説

公人の肖像権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 17:25 UTC 版)

肖像権」の記事における「公人の肖像権」の解説

報道写真のように公共目的場合、あるいは政治家公務中の公務員芸能人スポーツ選手のような公人に関する場合であっても肖像権存在し得るが、撮影目的や場所、様態必要性などを総合的に勘案して、それが肖像権侵害して良いとされる限度であるかどうか判断した上で撮影行えば一般に違法性はないと考えられる公人は、元々自己の氏名肖像大衆前に公開されることを包括的に許諾したものであって上記の様な人格的利益保護は、大幅に制限される解し得る余地がある。よって、俳優等が自己の氏名肖像権限なき使用により、精神的苦痛被ったことを理由として損害賠償求め得るのは、その使用方法態様目的等からみて、彼の俳優等として評価名声印象等を毀損若しくは低下させるような場合、その他特段事情存する場合例えば、自己の氏名肖像を、商品宣伝利用させないことを信念としているような場合)に限定されるものというべきである。 その一方で俳優等の氏名肖像商品等の宣伝利用することにより、俳優等の社会的評価名声印象等が、その商品宣伝販売促進に望ましい効果収め得る場合があるのであって、これを俳優等の側からみれば、俳優等は、自らかち得た名声故に自己の氏名肖像対価得て第三者専属的に利用させうる利益有しているのである。ここでは、氏名肖像人格的利益とは異質の、独立した経済的利益有することになり(上記利益は、当然に不法行為から法によって保護されるべき利益である。)、俳優等は、その氏名肖像権限なき使用によって精神的苦痛被らない場合でも、経済的利益侵害理由として、法的救済受けられる場合が多いといわなければならない

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