全ドイツ労働者協会の創設
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「全ドイツ労働者協会」の記事における「全ドイツ労働者協会の創設」の解説
ラッサールの努力の甲斐あって1863年5月23日にはライプツィヒにドレスデン、ハンブルク、ハールブルク(ドイツ語版)、ケルン、エルバーフェルト、デュッセルドルフ、バーメン(ドイツ語版)、ゾーリンゲン、フランクフルト、マインツの労働者代表が集まり、ラッサールが起草した綱領を採択のうえ、ラッサールを会長とする全ドイツ労働者協会を発足させることが決議された。 協会規約の第一条は協会の目的を「平和的及び合法的手段によって、なかんずく大衆の確信の獲得を通じて普通平等直接選挙を獲得することとし、この選挙法こそドイツ労働者階級の社会的利益を十分に代表し、社会の階級対立を真に除去することができる唯一の手段である」と定めている。また協会の組織については次のように定めている。協会の執行部である幹部会は会長と24名の委員によって構成され、トップである会長は総会での絶対多数で選出し、任期は最初のみ5年、二回目以降は1年。会長は緊急指令を出すことができるが、3か月以内に幹部会の承認を得なければならない。幹部会は地域組織の代表者を任免する権限を有する。総会は毎年1回開かねばならず、場所と日時は会長が決定する。幹部会の過半数もしくは協会員の6分の1以上の要求があった時には会長は6週間以内に総会を開かねばならない。規約の変更は協会設立後3年後からでき、総会の3分の2の賛成の決議により行われる。 会長に大きな権限があるのが特徴であり、他の幹部会委員による会長権力への制限は大したことはなかった。彼らは全ドイツにちらばっていて、そのことで行動能力を大きく制限されていたためである。これについてラッサールは結成式の数日前に「誰が会長になるにしても、その権限は独裁的であるべきだ。でなければ事は運ばないだろう。集団討議はブルジョワジーに任せておけばよい」と述べている。
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