全ドイツ労働者協会の創設とは? わかりやすく解説

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全ドイツ労働者協会の創設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/15 04:18 UTC 版)

全ドイツ労働者協会」の記事における「全ドイツ労働者協会の創設」の解説

ラッサール努力甲斐あって1863年5月23日にはライプツィヒドレスデンハンブルクハールブルクドイツ語版)、ケルンエルバーフェルトデュッセルドルフ、バーメン(ドイツ語版)、ゾーリンゲンフランクフルトマインツ労働者代表が集まりラッサール起草した綱領採択のうえ、ラッサール会長とする全ドイツ労働者協会発足させることが決議された。 協会規約第一条協会の目的を「平和的及び合法的手段によって、なかんずく大衆確信獲得通じて普通平等直接選挙獲得することとし、この選挙法こそドイツ労働者階級社会的利益十分に代表し社会階級対立真に除去することができる唯一の手段である」と定めている。また協会組織については次のように定めている。協会執行部である幹部会会長24名の委員によって構成されトップである会長総会での絶対多数選出し任期最初のみ5年、二回目以降1年会長は緊急指令を出すことができるが、3か月以内幹部会承認を得なければならない幹部会地域組織代表者任免する権限有する総会毎年1回開かねばならず、場所と日時会長決定する幹部会過半数もしくは協会員の6分の1上の要求があった時には会長は6週間以内総会を開かねばならない規約変更協会設立3年後からでき、総会3分の2賛成決議により行われる会長大きな権限があるのが特徴であり、他の幹部会委員による会長権力への制限大したことはなかった。彼らは全ドイツちらばっていて、そのこと行動能力大きく制限されていたためである。これについてラッサール結成式の数日前に「誰が会長になるにしても、その権限独裁的あるべきだ。でなければ事は運ばないだろう。集団討議ブルジョワジー任せておけばよい」と述べている。

※この「全ドイツ労働者協会の創設」の解説は、「全ドイツ労働者協会」の解説の一部です。
「全ドイツ労働者協会の創設」を含む「全ドイツ労働者協会」の記事については、「全ドイツ労働者協会」の概要を参照ください。

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