入居対象者と入居期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 20:48 UTC 版)
「雇用促進住宅」の記事における「入居対象者と入居期間」の解説
雇用促進住宅の目的は、移転就職者が住居を確保できるまでの間、暫定的に低家賃で住宅を貸与することであるが、1973年(昭和48年)10月からは、移転就職者に準ずる者(移転就職者以外の者であって、住居の移転を余儀なくされたことなどに伴い、職業の安定を図るために宿舎の確保が必要であると公共職業安定所長が認めた者)にまで入居対象が拡大された結果、移転就職者の入居割合は、1975年(昭和50年)度末の89%をピークに、1981年(昭和56年)度末では32%まで低下した。さらに2003年(平成15年)度には、その他職業の安定を図るため住宅の確保を図ることが必要であるとされた者も対象者に加えられた。 2008年(平成20年)時点では、以上の3要件が入居要件として公表されていた。 入居手続きは公共職業安定所で行い、入居期限は2年間である。契約期間満了により契約更新されることなく終了するので、入居者は契約期間満了時に住宅を返還しなければならず、期限が近づけば退去勧告が届いた。しかし運営する雇用振興協会は応募状況等を勘案して再契約することがあるとしていた。そのため実際には2年の期限を過ぎても入居している者もおり、2年以上の長期入居者は1981年(昭和56年)度末で67%であった。 2005年(平成17年)には公務員の無資格入居の問題が表面化した。雇用保険を払っていない公務員には入居資格がないが、雇用・能力開発機構が空き室対策として雇用保険被保険者等の利用に支障がない範囲で認めてきたため、2006年(平成18年)度末には302戸、2007年(平成19年)度末で124戸の公務員入居が明らかになった。
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