入居対象者と入居期間とは? わかりやすく解説

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入居対象者と入居期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 20:48 UTC 版)

雇用促進住宅」の記事における「入居対象者と入居期間」の解説

雇用促進住宅目的は、移転就職者が住居確保できるまでの間、暫定的に家賃住宅貸与することであるが、1973年昭和48年10月からは、移転就職者に準ずる者(移転就職以外のであって住居移転余儀なくされたことなどに伴い職業安定を図るために宿舎確保が必要であると公共職業安定所長が認めた者)にまで入居対象拡大され結果移転就職者の入居割合は、1975年昭和50年)度末の89%をピークに、1981年昭和56年)度末では32%まで低下した。さらに2003年平成15年)度には、その他職業安定を図るため住宅確保を図ることが必要であるとされた者も対象者加えられた。 2008年平成20年時点では、以上の3要件入居要件として公表されていた。 入居手続き公共職業安定所行い入居期限2年間である。契約期間満了により契約更新されることなく終了するので、入居者契約期間満了時に住宅返還しなければならず、期限が近づけば退去勧告届いた。しかし運営する雇用振興協会応募状況等を勘案して契約することがあるとしていた。そのため実際に2年期限過ぎて入居している者もおり、2年上の長期入居者1981年昭和56年)度末で67%であった2005年平成17年)には公務員無資格入居問題表面化した雇用保険払っていない公務員には入居資格がないが、雇用・能力開発機構空き室対策として雇用保険被保険者等の利用支障がない範囲認めてきたため、2006年平成18年)度末には302戸、2007年平成19年)度末で124戸の公務員入居明らかになった。

※この「入居対象者と入居期間」の解説は、「雇用促進住宅」の解説の一部です。
「入居対象者と入居期間」を含む「雇用促進住宅」の記事については、「雇用促進住宅」の概要を参照ください。

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