元方安全衛生管理者の資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:30 UTC 版)
「統括安全衛生責任者」の記事における「元方安全衛生管理者の資格」の解説
学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による中等学校を含む。)において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者(学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第3に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」という。)別表第1の普通訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第9条第1項の高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第36条の2第2項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第3の2に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第一の専門訓練課程及び旧訓練法第9条第1項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び旧訓練法第九条第一項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後6年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 10年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
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