保全計画と保全事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/05 07:14 UTC 版)
「自然環境保全地域」の記事における「保全計画と保全事業」の解説
「b:自然環境保全法第15条」、「b:自然環境保全法第16条」、「b:自然環境保全法第23条」、および「b:自然環境保全法第24条」も参照 自然環境保全地域等における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画を「保全計画」、自然環境保全地域等に関する保全計画に基づいて執行する事業を「保全事業」という。 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域に関する保全計画は、いずれも環境大臣が決定する。ただし、原生自然環境保全地域については、関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定するものとされている。環境大臣は、保全計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その保全計画を一般の閲覧に供しなければならないものともされている(自然環境保全法第15条、同法第23条)。自然環境保全地域の場合、同法第23条第2項により次の事項が定められる。一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項、二 特別地区、海域特別地区の指定に関する事項、三 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項、四 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項。原生自然環境保全地域においては、環境大臣が保全計画により自然環境保全法第19条に基づく立入制限地区を指定することができる。 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域に関する保全事業は「国」が執行するものとされている。地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができるものとされている(同法第16条、同法第24条)。 保全事業の執行として行われる行為は、原生自然環境保全地域における禁止行為(自然環境保全法第17条)、自然環境保全地域の特別地区における許可の必要な行為(同法第25条)の対象とはならない(禁止行為等については#規制参照)。 自然環境保全法上は、都道府県自然環境保全地域における保全計画、保全事業に関する規定は特にないが、これは都道府県の権限で行われるものであるということで、保全計画、保全事業を欠くことを予定したものではないという。
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