保全計画と保全事業とは? わかりやすく解説

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保全計画と保全事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/05 07:14 UTC 版)

自然環境保全地域」の記事における「保全計画と保全事業」の解説

「b:自然環境保全法第15条」、「b:自然環境保全法第16条」、「b:自然環境保全法第23条」、および「b:自然環境保全法第24条」も参照 自然環境保全地域等における自然環境保全のための規制又は施設に関する計画を「保全計画」、自然環境保全地域に関する保全計画基づいて執行する事業を「保全事業」という。 原生自然環境保全地域自然環境保全地域に関する保全計画は、いずれも環境大臣決定する。ただし、原生自然環境保全地域については、関係都道府県知事及び中央環境審議会意見をきいて決定するものとされている。環境大臣は、保全計画決定したときは、その概要官報公示し、かつ、その保全計画一般閲覧供しなければならないものともされている(自然環境保全法第15条同法第23条)。自然環境保全地域場合同法第23条2項により次の事項定められる。一 保全すべき自然環境特質その他当該地域における自然環境保全に関する基本的な事項、二 特別地区海域特別地区指定に関する事項、三 当該地域における自然環境保全のための規制に関する事項、四 当該地域における自然環境保全のための事業に関する事項原生自然環境保全地域においては環境大臣保全計画により自然環境保全法第19条に基づく立入制限地区指定することができる。 原生自然環境保全地域自然環境保全地域に関する保全事業は「国」が執行するものとされている。地方公共団体は、環境大臣協議し、その同意得て原生自然環境保全地域に関する保全事業一部執行することができるものとされている(同法第16条同法第24条)。 保全事業執行として行われる行為は、原生自然環境保全地域における禁止行為自然環境保全法第17条)、自然環境保全地域の特別地区における許可必要な行為同法第25条)の対象とはならない禁止行為等については#規制参照)。 自然環境保全法上は、都道府県自然環境保全地域における保全計画保全事業に関する規定は特にないが、これは都道府県権限行われるのであるということで、保全計画保全事業を欠くことを予定したものではないという。

※この「保全計画と保全事業」の解説は、「自然環境保全地域」の解説の一部です。
「保全計画と保全事業」を含む「自然環境保全地域」の記事については、「自然環境保全地域」の概要を参照ください。

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