作動した場合の対処
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 03:47 UTC 版)
排気温度警告灯が装備された車両にはサンバイザー等のドライバーに視認しやすい位置に、警告装置が作動した場合の対処法を示した表示(処置ラベル)が必ず貼付されている。基本事項としては走行中に排気温度警告灯が点灯した場合には、枯れ草などの可燃物が車体の下に無い場所に直ちに車両を停車させる事が求められており、その後すみやかに自動車ディーラーや自動車整備工場にて点検整備を受ける事が推奨されている。 なお、処置ラベル上の対処法の表記により、ある程度まで排気温度警告灯の排気温センサーの方式を類推する事が可能である。「警告灯が作動した場合、直ちに停車して一定時間エキゾーストパイプを冷却させるか、暫くの間スローダウン走行を行い、警告灯が消灯した場合にはそのまま走行が継続出来る。消灯しない場合や頻繁に点灯を繰り返すような場合には点検整備を要する」という主旨の内容が書かれている場合には、その車両の温度センサーは熱電対やサーミスタを用いたもの。「警告灯が作動した場合には直ちに車両を停車させ、一定時間エキゾーストパイプを冷却させた後に即時に整備工場で点検整備を受ける事(つまり消灯についての記述が一切無い)」という主旨の内容が書かれている場合には、その車両の温度センサーは温度ヒューズを用いたものであると推測出来る。 排気温度警告灯が点灯した場合、温度ヒューズ方式の場合には原則として溶断した温度センサーの交換が必須となる他、排気温度が上昇するに至った原因(点火装置や燃料装置の不良、極端な高速・登坂走行などの無理な走行条件の多用)の追求と、問題箇所の修理・点検・調整なども必要となる。なお、応急的な修理方法の一つとしてエキゾーストパイプにアース配線を追加する(アーシング)事で消灯を図るという手法が採られる場合があるが、この方法は端的に言えば温度ヒューズ方式の場合には溶断した作動回路を直結させて、熱害警報機構自体をキャンセルする事に等しい行為の為、その実行に当たっては十分な機構の理解とキャンセルする事によるリスクの認識(エンジンの潜在的な不具合や無理な走行条件の見落としと、それに伴う車両火災やエンジン破損の危険性の増加)が必要となる。
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