体験飛行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 09:24 UTC 版)
「大阪航空堺市墜落事故」の記事における「体験飛行」の解説
大阪航空では、操縦資格及び操縦練習許可書を有していない者を対象に、体験飛行と称して航空機へ搭乗させていた。ヘリコプターの操縦に興味を持って貰うと共にその中から資格取得を志す者が出てくることを期待しての体験飛行だったが、その際航空機に搭乗することの恐怖感を取り除くとともに、同乗者の様子を見ながら操縦桿に触れさせたり離着陸以外では操縦をさせることまで行っていた。また、同乗者への搭乗時の注意事項の説明は本件機長に一任していた。 だが同社では訓練ではないという認識で操縦練習許可書は取っておらず、操縦教官以外にも機長を担当させていた。事故時の飛行も、本件機長は操縦教官ではなく、同乗者は操縦練習許可書を取得していなかった。しかも事故機は航空機使用事業として許可は取得していたが、航空運送事業の許可は取得していなかった。 同社の体験飛行の問題点について、事故調査報告書では以下の様に指摘している。 同社では無資格者の体験飛行時、航空機搭乗での恐怖感を取り除き操縦への関心を深めるため、離着陸以外では操縦をさせていた。本事故時にも無資格の同乗者に操縦をさせていたことからこの事故が発生したものと考えられる。同社は、航空法、飛行規程及び運航規程を逸脱しており、航空法、飛行規程及び運航規程に従った適切な運航を実施するため、運航上の判断は最終的に機長が行うものの、運航担当者等は、飛行の準備段階等において、適時適切な判断をし、適切な指示を本件機長に与えることが必要であった。このような体験飛行は航空運送事業であるにもかかわらず、航空機使用事業に該当すると判断し、運航を実施していたことから、航空運送事業と航空機使用事業との狭間で、あいまいな事業を行っていたものと推定される。 — 国土交通省 運輸安全委員会 航空事故調査報告書 AA2009-2→3.8
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