乗合バスとの競合防止とは? わかりやすく解説

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乗合バスとの競合防止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 10:11 UTC 版)

特定バス」の記事における「乗合バスとの競合防止」の解説

特定バス運行に際しては、許可申請にあたり公衆利便著しく阻害されることとなるおそれ」のある経路設定行わないこととされており、その判断管轄運輸局または運輸支局等が下すこととなる。具体的には、特定バス既存乗合バス一般路線バス)とほぼ同経路運行し乗合バス事業者経営影響を及ぼすことで、地域バス利用者の利便性低下するといったケースこれにあたる想定されるため、事前に当該部署相談することが望ましいと国土交通省では回答している。 これは「クリーム・スキミング」と呼ばれるもので、ユニバーサルサービス対義語にあたる。公共交通機関都市インフラ等の公共性の高い分野において、事業者収益性の高い特定の地域顧客のみにサービス提供し収益性の低い分野切り捨てるいいとこ取り」の行為このように呼ぶ。乗合バス事業者同士においても、都市中心部等の収益性の高い路線のみを運行して赤字路線切り捨てたり新規事業者が収益性の高い路線のみに低運賃参入するなどといったケースこのように呼ばれる同様に特定バスにおいても、例え既存一般路線バス通勤・通学の足として機能しているところに企業学校といった安定した乗客見込まれる区間特定バス運行することで、地域乗合バス事業者経営的打撃与え事態を防ぐためこのような規定設けられており、特定バス許可申請条件付して事前に調整を行うこととされている。 「ダブルトラック (交通)」も参照

※この「乗合バスとの競合防止」の解説は、「特定バス」の解説の一部です。
「乗合バスとの競合防止」を含む「特定バス」の記事については、「特定バス」の概要を参照ください。

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