中華人民共和国本土と香港間の経済協力および協定とは? わかりやすく解説

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中華人民共和国本土と香港間の経済協力および協定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 10:12 UTC 版)

香港の対外関係」の記事における「中華人民共和国本土と香港間の経済協力および協定」の解説

中国大陸香港の間の境界については、入管税関が絡むため、本来、中央政府管轄事項である。ところが、中港間の通行通関時間延長迅速化などに関する協議は、香港特別行政区広東省政府聯席会議行われている。また、2003年に本協定締結され中国本土・香港経済連携緊密化取決め(CEPA)に関しては、香港工商科技局と中華人民共和国商務部の間で交渉が行われた。 中港経済関係緊密化により、香港諸外国同様、中港間でも租税協定類する処置」(按排)が締結されている。しかし、投資協定締結されていないその背景には、従来中華人民共和国対立している中華民国中華人民共和国との投資協定締結検討しており、それに対して中華人民共和国協定締結両岸関係国際化につながるとして拒否し、台商投資保護法という国内法制定したことがある。実は、FTAにも同様の問題があるが、中華人民共和国商務部は「CEPAFTA類似処置であり、FTAそのものではない」との主張している。 なお、犯人引渡し協定は、刑事訴訟手続き刑罰などの制度双方違いすぎ、(特に香港から中国大陸引き渡す場合)被告人権に関して問題が多いことから、未だ締結されていない。仮に中国大陸において、香港犯罪起こしたものが逮捕され場合は、これまで中国大陸裁判所裁かれ処罰されている。特に張子事件(香港李嘉誠長男である沢鉅などを身代金目的誘拐した容疑により、広東省逮捕・処刑された)では、香港排他的な刑事管轄権成立していないのではないかという議論起こった

※この「中華人民共和国本土と香港間の経済協力および協定」の解説は、「香港の対外関係」の解説の一部です。
「中華人民共和国本土と香港間の経済協力および協定」を含む「香港の対外関係」の記事については、「香港の対外関係」の概要を参照ください。

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