中小企業退職金共済制度とは? わかりやすく解説

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中小企業退職金共済制度

・中小企業退職金共済制度(略して中退共制度」という。)は、昭和34年制定され中小企業退職金共済法に基づく制度で、中小企業加入することのできる社外積立型の退職金制度のことを指す。

自社では、退職金制度設けることが困難な中小企業について、事業主相互共済と国の援助退職金制度設けることで、中小企業従業員福祉増進雇用安定中小企業振興寄与することが目的である。

独立行政法人 勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(以下:中退共本部という)が運営している。

事業主中退共本部退職金共済契約を結び、毎月掛金金融機関納付する掛金一部従業員負担させることはできず、従業員退職したときは、その従業員中退共本部から退職金直接支払われる。

加入できるのは常用従業員数300名(ただし卸売業サービス業100名、小売業50名)以下、または資本金出資金3億円(ただし卸売業1億円、サービス業小売業5千万円)以下の企業である。(中小企業基本法第2条の「中小企業」の定義に同じ)

掛金月額は、従業員ごとに16種類の中から任意に選択ができる。また、増額」は加入後いつでも可能、「減額」は従業員同意があった時、または現在の掛金月額継続することが困難であると厚生労働大臣認めたときに限り可能である。

企業側のメリットとして、掛金が、法人企業場合損金個人企業場合必要経費として全額非課税となることが挙げられるまた、新規に加入する事業主には、掛金2分の1上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成するなどの助成制度がある。この制度活用することで、中小企業で働く人材の働く意欲の向上、安定確保などが効果として見込まれる

従業員側のメリットとして、転職の際、転職先も中退共制度利用している場合通算制度により、掛金納付実績新し企業通算でき、退職金まとめて受け取ることができる。

退職金は、掛金月額掛金納付月数に応じて計算されるが、掛金納付月数11か月以下の場合には、退職金支給されないことになっている

小規模企業常用従業員数20名(ただし卸売業小売業・サ-ビス業は5名)以下)向けの制度には独立行政法人中小企業基盤整備機構小規模企業共済制度がある。

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