建設労働者・林業労働者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)
建設労働者の雇用の改善等に関する法律に定める建設労働者については、上記の明示事項に加え、以下の事項を文書の交付により明示しなければならない(建設労働者の雇用の改善等に関する法律第7条)。林業労働力の確保の促進に関する法律に定める林業労働者については、上記の明示事項に加え、以下の事項を文書の交付により明示するように努めなければならない(林業労働力の確保の促進に関する法律第31条)。建設労働者・林業労働者については、各条及び労働基準法第15条1項の両規定が相まって、雇用関係の明確化の実効を期することとしているものである。この規定の主眼は、とかく雇用関係の不明確な有期雇用労働者の雇用関係の明確化を図ることにあるので、指導に当たっては、特に、有期雇用労働者についてその趣旨が徹底するよう配慮するものとする(昭和51年9月7日職発409号、平成8年5月24日職発371号)。 当該事業主の氏名又は名称 その雇入れに係る事業所の名称及び所在地 雇用期間 従事すべき業務の内容 雇用保険及び中小企業退職金共済制度に関する事項(林業労働者のみ)
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