中世封建時代とは? わかりやすく解説

中世・封建時代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/10 05:34 UTC 版)

裁判」の記事における「中世・封建時代」の解説

中世都市は独自の法=市法独立した裁判権をもち、固有の行政機関備えていた(兼岩正夫封建制社会 新書西洋史3』 講談社現代新書 1973年 p.93.裁判管轄参照)。農奴であっても荘園脱して都市城壁内に1年以上滞在すれば、自由の身となれたため、「都市の空気は自由にするということわざも生まれた兼岩正夫封建制社会』 p.93)。 キリスト教会はそれ自らの裁判所持ち僧侶だけでなく、修道者学生十字軍士・寡婦孤児身寄りのないものなどを含む事件僧侶裁判かけられ(H.Gウェルズ世界史概観 上』 p.222.教会法参照)、また遺言結婚誓約に関する全ての事件、および妖術異教涜神罪に関する事件扱った(H.Gウェルズ世界史概観 上』 p.222)。俗人僧侶争い起こした場合は必ず僧侶裁判を受けねばならなかった(H.Gウェルズ世界史概観 上』 p.222)。聖ドミニコによって創設されドミニコ教団インノケンティウス3世によって支持され結果異端追及と新思想迫害のための組織異端審問所(インキジション)が作られた(H.Gウェルズ 訳・長谷部文雄 阿部知二世界史概観 上』 岩波新書141975年 p.223)。教会不当な特権により、また不条理な異端迫害によって、庶民自由な信仰破壊されることになる(前同 p.223)。 キリスト教文化の「罪を犯したものは裁く」という考えの下、人間以外の動物においても裁判下された動物裁判)。

※この「中世・封建時代」の解説は、「裁判」の解説の一部です。
「中世・封建時代」を含む「裁判」の記事については、「裁判」の概要を参照ください。

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