不動産賃貸のレンタル収納スペース
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 00:38 UTC 版)
「トランクルーム」の記事における「不動産賃貸のレンタル収納スペース」の解説
上記以外の主に不動産業者が行うスペース提供サービス。倉庫業法に基づかないため、主に不動産賃貸借契約に基づく場合が多く物品への保険が付与されない場合が多い。 セルフサービス方式で利用する施設が多く、出し入れのための手続きは業者ごとの設定によってさまざまである。24時間年中無休で、利用者の希望する時間に出し入れできる施設がある。 主に複合ビルやマンションの1室や、空き地に置いた中古コンテナを改装した事例がある。住宅やオフィス街などに立地するものが多く、一方で湾岸部や工業地帯などに多数存在する倉庫と対比する関係になっている。首都圏の大規模オフィスビル建築ラッシュなどの結果として、老朽化したビルの空室率が高まり続けており、レンタル収納スペースに転用する例が増えている。 2003年5月国土交通省の提言により「レンタル収納スペース推進協議会」が設立され、モデル約款、保険等の整備を行っている。また当協議会の基準を充たした協会員の施設には「RS推奨マーク」を付与している。2010年10月に一般社団法人となり、会員は小田急電鉄、押入れ産業をはじめとする15社で構成されている。 不動産業者以外では、鉄道会社が高架下を活用してレンタル収納スペースを運営しているものがある。高速道路運営会社が所有する高架下の土地をトランクルームとする事業も予定されている。2010年、首都高速道路株式会社は寺田倉庫との事業協力にて高架下でのトランクルーム事業を開始した。 名称による属性の違い名称営業倉庫のトランクルーム不動産賃貸のレンタル収納スペース契約形態寄託契約(ものを預かる契約) 賃貸契約(場所を貸す契約) 売上物品の預かり料 スペースに応じた賃貸収入 参入制限倉庫業法に基づく国交省の許認可が必要 特になし 保管物の出し入れ業者の立ち会いが必要(基本的に有料) 自由(基本的に無料) 利用時間倉庫の営業時間内 原則自由(24時間など) 保証義務あり(預かったものを保全する) なし(場所を貸すだけでものを保全しない)
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