不動産賃貸のレンタル収納スペースとは? わかりやすく解説

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不動産賃貸のレンタル収納スペース

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 00:38 UTC 版)

トランクルーム」の記事における「不動産賃貸のレンタル収納スペース」の解説

上記以外の主に不動産業者が行スペース提供サービス倉庫業法基づかないため、主に不動産賃貸借契約に基づく場合多く物品への保険付与されない場合が多い。 セルフサービス方式利用する施設多く出し入れのための手続き業者ごとの設定によってさまざまである24時間年中無休で、利用者希望する時間出し入れできる施設がある。 主に複合ビルマンションの1室や、空き地置いた中古コンテナ改装した事例がある。住宅オフィス街などに立地するものが多く一方で湾岸部や工業地帯などに多数存在する倉庫対比する関係になっている首都圏大規模オフィスビル建築ラッシュなどの結果として老朽化したビル空室率高まり続けており、レンタル収納スペース転用する例が増えている。 2003年5月国土交通省提言により「レンタル収納スペース推進協議会」が設立されモデル約款保険等の整備行っている。また当協議会基準を充たした協会員の施設には「RS推奨マーク」を付与している。2010年10月一般社団法人となり、会員小田急電鉄押入れ産業はじめとする15社で構成されている。 不動産業者以外では、鉄道会社高架下活用してレンタル収納スペース運営しているものがある。高速道路運営会社所有する高架下土地トランクルームとする事業予定されている。2010年首都高速道路株式会社寺田倉庫との事業協力にて高架下でのトランクルーム事業開始した。 名称による属性違い名称営業倉庫のトランクルーム不動産賃貸のレンタル収納スペース契約形態寄託契約(ものを預かる契約賃貸契約(場所を貸す契約売上物品預かりスペース応じた賃貸収入 参入制限倉庫業法に基づく国交省許認可が必要 特になし 保管物の出し入れ業者立ち会いが必要(基本的に有料) 自由(基本的に無料利用時間倉庫営業時間内 原則自由(24時間など) 保証義務あり(預かったものを保全する) なし(場所を貸すだけでものを保全しない)

※この「不動産賃貸のレンタル収納スペース」の解説は、「トランクルーム」の解説の一部です。
「不動産賃貸のレンタル収納スペース」を含む「トランクルーム」の記事については、「トランクルーム」の概要を参照ください。

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