一般司法警察職員との相違
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 08:55 UTC 版)
「特別司法警察職員」の記事における「一般司法警察職員との相違」の解説
いずれも、その分野のエキスパートであり、一般司法警察職員たる通常の警察官にない高度な専門の知識・技能・経験などを有するため、警察官よりも円滑・スムーズに捜査できるので、その分野における犯罪に限り、警察官と同等の権限を付与されている。場合によっては、おとり捜査など、法律によって警察官よりも強力な権限を付与されている場合もある。 なお、特別司法警察職員が捜査をしている事件を一般の警察官が捜査できないということはなく、警察も同じ事件を合同で捜査したり独自に捜査したりすることもある。 また、主として陸上を管轄するために組織されている警察の装備や能力では対処できない、ないし対処が困難な場面を想定して設けられた海上保安官のように、範囲が限定されず、単に行使すべきエリアのみを限定した特別司法警察職員の制度もある。さらに海上保安官には、公海における海賊の船舶や海賊放送を行う船舶などを領海の外であっても拿捕できる権限のほか、これらに乗船している者を逮捕する権限や船内にある財産を押収する権限など、海洋法に関する国際連合条約第105条・第107条・第109条などの国際法に基づく権限も付与されている。これらは同条約および国際慣習上、沿岸警備隊等に相当する機関(日本においては海上保安庁がこれにあたる)が所掌すべき職務とされているため、日本の現行法制の下では警察庁ないし都道府県警察は、別途法令の規定により海賊行為への対処に必要な措置を実施する権限が付与されている場合を除いてはこの権限を行使しえない。 特別司法警察職員にも、一般司法警察職員と同様に司法警察員と司法巡査との区別がある。
※この「一般司法警察職員との相違」の解説は、「特別司法警察職員」の解説の一部です。
「一般司法警察職員との相違」を含む「特別司法警察職員」の記事については、「特別司法警察職員」の概要を参照ください。
- 一般司法警察職員との相違のページへのリンク