一般名処方マスタ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 16:01 UTC 版)
2012年(平成24年)4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、一定のルールに従った「一般名処方」の処方箋を医師が交付した場合に、医療機関は一般名処方加算(後の「一般名処方加算2」)を診療報酬で算定できる様になった。さらに、2016年(平成28年)4月1日以降は、後発医薬品のある全ての医薬品が一般名処方されている場合に「一般名処方加算1」を診療報酬で算定できる様となった。 このルールが、厚生労働省によって定義される「処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)」で、半月から3か月に一度の頻度で更新されている。 内用薬と外用薬 【般】+「一般的名称」+「剤形」+「含量」 一般的名称(成分名)が同一でも、剤形 and/or 含量が異なると、別の一般名コードが割り振られる。例えば、下記はすべて成分名が「耐性乳酸菌」の別のコードの医薬品で、先発医薬品はエンテロノン-R散のみで他はすべてGE。 一般名処方マスタ - 医薬品名 - 一般名の順で、すべて一般名処方加算1の対象(2018年12月14日適用)。 【般】耐性乳酸菌散10% - エンテロノン-R散、~「JG」、~「トーワ」 - 耐性乳酸菌製剤散(1) 【般】耐性乳酸菌散0.6% - ビオフェルミンR散 - 耐性乳酸菌製剤散(2) 【般】耐性乳酸菌錠6mg - ビオフェルミンR錠 - 耐性乳酸菌製剤散(2) 【般】耐性乳酸菌散1% - ラックビーR散 - 耐性乳酸菌製剤散(3) 【般】耐性乳酸菌散1.8% - レベニン散 - 耐性乳酸菌製剤散(4) 【般】耐性乳酸菌錠18mg - レベニン錠 - 耐性乳酸菌製剤散(4)
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