ジェノサイド条約における定義とは? わかりやすく解説

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ジェノサイド条約における定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 21:49 UTC 版)

ジェノサイド」の記事における「ジェノサイド条約における定義」の解説

国際連合採択された(1948年ジェノサイド条約集団抹殺犯罪防止及び処罰に関する条約Genocide Convention)(第2条国民的民族的人種的宗教的な集団全部または一部破壊する意図をもって行われる次のような行為と定義されている(カッコ内は条約明言されていない具体例についての通説)。 集団構成員を殺すこと 集団構成員に対して重大な肉体的又は精神的な危害加えること(拷問強姦薬物その他重大な身体精神への侵害を含む) 集団に対して故意に、全部又は一部肉体破壊もたらすために意図された生活条件課すること(医療を含む生存手段物資対す簒奪制限含み強制収容移住隔離などをその手段とした場合も含む) 集団内における出生防止することを意図する措置課すること(結婚・出産妊娠などの生殖の強制的な制限含み強制収容移住隔離などをその手段とした場合も含む) 集団児童を、他の集団強制的に移すこと(強制のためのあらゆる手段を含む) 同条約第3条により、次の行為集団殺害罪として処罰される集団殺害ジェノサイド集団殺害犯すための共同謀議 集団殺害犯すことの直接且つ公然教唆 集団殺害未遂 集団殺害共犯 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規程第4条2項並びに国際刑事裁判所規程第6条には、ジェノサイド条約第2条同様の規定があり、「集団殺害」について定義されている。

※この「ジェノサイド条約における定義」の解説は、「ジェノサイド」の解説の一部です。
「ジェノサイド条約における定義」を含む「ジェノサイド」の記事については、「ジェノサイド」の概要を参照ください。

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