ジェノサイド条約における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 21:49 UTC 版)
「ジェノサイド」の記事における「ジェノサイド条約における定義」の解説
国際連合で採択された(1948年)ジェノサイド条約(集団抹殺犯罪の防止及び処罰に関する条約、Genocide Convention)(第2条)国民的、民族的、人種的、宗教的な集団の全部または一部を破壊する意図をもって行われる次のような行為と定義されている(カッコ内は条約で明言されていない具体例についての通説)。 集団構成員を殺すこと 集団構成員に対して、重大な肉体的又は精神的な危害を加えること(拷問、強姦、薬物その他重大な身体や精神への侵害を含む) 集団に対して故意に、全部又は一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を課すること(医療を含む生存手段や物資に対する簒奪・制限を含み、強制収容・移住・隔離などをその手段とした場合も含む) 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること(結婚・出産・妊娠などの生殖の強制的な制限を含み、強制収容・移住・隔離などをその手段とした場合も含む) 集団の児童を、他の集団に強制的に移すこと(強制のためのあらゆる手段を含む) 同条約第3条により、次の行為は集団殺害罪として処罰される。 集団殺害(ジェノサイド) 集団殺害を犯すための共同謀議 集団殺害を犯すことの直接且つ公然の教唆 集団殺害の未遂 集団殺害の共犯 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所規程第4条2項並びに、国際刑事裁判所規程第6条には、ジェノサイド条約第2条と同様の規定があり、「集団殺害」について定義されている。
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