アリバイに関してとは? わかりやすく解説

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アリバイに関して

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 09:33 UTC 版)

飯塚事件」の記事における「アリバイに関して」の解説

久間アリバイ直接裏付ける証拠はなく、間接的ものとして久間自身と妻の供述が、捜査段階公判段階変遷しており、証拠として成立しないこと。当日アリバイについて久間は、捜査段階で、妻を職場送って一度帰宅した後に実母宅に向かった述べていたが、捜査官再現によって女児が行不明になった時間久間現場通過する結果になったところ、公判段階で、妻を送った後まっすぐ実母方に向かった供述変更したまた、事件当日の行動思い出した時期きっかけも、捜査段階では、3月20日に「刑事帰った後であの日何をしていたのかなあと思って思い出した。妻とは事件の話をしていないので、妻と話し合っているうちに思い出したということはない」と供述していたが、公判段階では、2月25日ごろに妻が事件当日のことではないか挙げた話を聞いて思い出した、と供述変更した。そのため、「アリバイに関する供述は(中略信用できない」と判示された。また、久間の妻の供述も、久間実母方に行った日について、捜査段階では「事件当日前後ごろだったと思う」と曖昧な記憶であったのに、公判段階では事件当日であると特定するようになっており、「たやすく信用できない」と判示された。 など、主として6つ情況事実群を総合評価して、久間犯人であることについては合理的な疑い超えて認定することができると結論づけた。 ほか、弁護人は、犯人情性欠如型の性格異常者と想定されるに対して久間本件のような犯罪犯すずがない主張し久間性格鑑定申請したため、裁判所大学精神医学教室鑑定依頼したところ、鑑定結果では、久間は「情性欠如型の性格異常者と判断され、(中略犯罪犯す本来的な傾向を十分もっている」と結論付けられた。しかし、このように久間不利な結果示されたが、裁判所は「鑑定結論採用することができない」と判示し、証拠として採用しなかった。

※この「アリバイに関して」の解説は、「飯塚事件」の解説の一部です。
「アリバイに関して」を含む「飯塚事件」の記事については、「飯塚事件」の概要を参照ください。

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