やくざい‐し【薬剤師】
読み方:やくざいし
薬剤師法に基づき、医薬品の調合・供給、その他の薬事衛生に携わる技術者。国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける。
[補説] 学校教育法・薬剤師法の改正に伴い、平成18年度(2006)から、薬剤師養成のための薬学教育の年限が4年から6年に延長された。
作品名別項。→薬剤師
やくざいし【薬剤師】
薬剤師(やくざいし)(pharmacist)
病院または診療所に勤務するほか、薬局などで消費者から医薬品に関する相談を受ける。薬事法によると、医薬品を販売する薬局には、薬剤師の常駐が義務づけられている。
薬剤師のいない店舗は「薬店」と呼ばれ、薬事法で「薬局」と区別されている。薬店には、調剤室がなく、薬局と比べて医薬品の販売品目に制限がある。
政府は、2003年6月に策定した「骨太の方針(第3弾)」の中で、一般小売店における医薬品の販売に関して、安全上特に問題がないと認められる医薬品を薬局・薬店に限らず販売できるようにする規制緩和の方針を打ち出した。
ディスカウントチェーンの「ドン・キホーテ」は、深夜時間帯にテレビ電話による医薬品の販売を8月に始めた。センターに常駐する薬剤師が店舗に訪れた客とテレビ電話で話しながら風邪薬などを販売する方式だ。
しかし、厚生労働省は、店舗に薬剤師を置かない点が薬事法に抵触するとして改善を求めている。「ドン・キホーテ」は9月から緊急時に限って医薬品を無料で提供するように切り替えたが、厚生労働省が薬事法に基づく行政指導を検討していることもあって、両者の溝は埋まりそうにない。
(2003.09.05更新)
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