ふうせつ‐の‐るふ【風説の流布】
風説の流布(ふうせつのるふ)
株価などの有価証券は、経済社会の情勢に敏感に反応し、相場の変動をもたらす。そこで、虚偽のうわさを流すなど、わざと相場に影響を与える行為は、不正行為として禁止されている。
例えば、ある上場企業の株式が大量に買い付けられるとの予告があれば、投資家の関心が集まり、株価が上昇する。逆に、売りに出されるという情報によって、投資家の関心は薄れ、株価は下落する。そのため、ニセの情報で株価を吊り上げ、その間に所有株式を売り逃げて不正に利益を上げることも発生する。
風説の流布は、証券取引法(第158条)により、不正行為として禁止されている。この規定に違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられる。
証券取引において、ディスクロージャーの精神にも現れている通り、正確な企業情報を公開することで、投資家には自己責任の下で判断することが求められる。したがって、投資家の判断を故意に妨げる行為は排除されなければならない。
なお、株価操作などの不正な取引行為をチャックする機関として、証券取引等監視委員会が1992年に発足している。
(2000.11.17更新)
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