せんぱくあんぜんほうとは? わかりやすく解説

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せんぱく‐あんぜんほう〔‐アンゼンハフ〕【船舶安全法】

読み方:せんぱくあんぜんほう

船舶の耐航性と人命の安全との保持必要な施設設置・基準定め、その検査監督などについて規定する法律昭和9年(1934)施行


船舶安全法

読み方: せんぱくあんぜんほう
【英】: ships safety law

船舶とは、海上航行することにより人命財産運送するための構造物であり、その環境条件のため、海難遭遇する機会極めて多い。また、日時経過に伴い物理的化学的原因により船舶特有の衰耗生ずる。船舶安全法には「日本船舶本法によりその堪航性{たんこうせい}を保持し、かつ人命の安全を保持するために必要な施設設置しなければ、これを航行の用に使用してならない」という目的および指導精神がある。すなわち、(1) 船体機関帆装および排水揚錨{ようびょう}、電気航海用具の各設備(2) 救命消防住居衛生などの各設備(3) 危険物その他特殊貨物積付け設備(4) 無線電信および無線電話設備(5) 航行区域(6) 満載喫水線(7) 最大搭載人員旅客定員(8) 制限気圧などの各項目にわたり、構造、または設備安全に関す基準定め、危険防止のための諸手続、検査基準などを定めてある。 これらの基準船舶国際性から、その安全基準について国際的に統一されている必要があり、SOLAS 条約海上における人命の安全のための国際条約)、国際満載喫水線条約ILO国際労働機構条約 32 号船舶荷役に関して)が、この法律および関係法規盛り込まれている。


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