設置・基準とは? わかりやすく解説

設置基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/08 11:46 UTC 版)

漏電火災警報器」の記事における「設置基準」の解説

漏電火災警報器の設置基準は、消防法施行令第22条各項(漏電火災警報器に関する基準)において規定されている。おおむね、壁、天井、床などの下地準不燃材料以外の材料(具体的に木材がほとんど)で構成されその上に金網(ラス)を貼っ構造建築物設置対象になる。通常の防火対象物であればそのような構造であっても設置義務があるのは延べ面積ある程度大き建築物のみである。ただし、特別防火対象物(ただし消防法施行令別表第1の第9項 (公衆浴場)を除く)であって、かつ契約電流容量50アンペア越えるような対象物においては面積に関係なく設置義務がある。(消防法施行令第22条第1項第7号)また、消防法における防火対象物集合住宅以外の一般個人住宅含まれていないため、個人住宅においては漏電火災警報器設置義務はない。 なお、消防法における設置義務はないものの、マンションなどのキュービクル内に絶縁監視目的として漏電火災警報器設置されることもある。

※この「設置基準」の解説は、「漏電火災警報器」の解説の一部です。
「設置基準」を含む「漏電火災警報器」の記事については、「漏電火災警報器」の概要を参照ください。

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