設置基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/08 11:46 UTC 版)
漏電火災警報器の設置基準は、消防法施行令第22条各項(漏電火災警報器に関する基準)において規定されている。おおむね、壁、天井、床などの下地が準不燃材料以外の材料(具体的には木材がほとんど)で構成され、その上に金網(ラス)を貼った構造の建築物が設置対象になる。通常の防火対象物であれば、そのような構造であっても、設置義務があるのは延べ面積がある程度大きい建築物のみである。ただし、特別防火対象物(ただし消防法施行令別表第1の第9項 (公衆浴場)を除く)であって、かつ契約電流容量50アンペアを越えるような対象物においては面積に関係なく設置義務がある。(消防法施行令第22条第1項第7号)また、消防法における防火対象物に集合住宅以外の一般の個人住宅は含まれていないため、個人住宅においては漏電火災警報器の設置義務はない。 なお、消防法における設置義務はないものの、マンションなどのキュービクル内に絶縁監視を目的として漏電火災警報器が設置されることもある。
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