第12条 添削等のための組織等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 05:41 UTC 版)
「大学通信教育設置基準」の記事における「第12条 添削等のための組織等」の解説
添削等による指導及び教育相談を行うための適切な組織を設ける。
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