第12条 - 改訂の手続とは? わかりやすく解説

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第12条 - 改訂の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 14:53 UTC 版)

バージニア憲法」の記事における「第12条 - 改訂の手続」の解説

最終条項では憲法改定する手続規定している。憲法修正はまず議会2院のそれぞれ過半数評決承認されなければならない修正案次に連続当選議員によって検討され再度両院過半数採択されなければならない次に一般投票付され投票者過半数承認憲法中に取り入れられ発効となる。 別の方法として、バージニア州議会両院3分の2上の賛成により憲法制定会議開催要求できる。この会議提案される改訂あるいは修正バージニア州市民提示され投票者過半数承認法制化される。

※この「第12条 - 改訂の手続」の解説は、「バージニア憲法」の解説の一部です。
「第12条 - 改訂の手続」を含む「バージニア憲法」の記事については、「バージニア憲法」の概要を参照ください。

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