第12条 - 改訂の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 14:53 UTC 版)
「バージニア憲法」の記事における「第12条 - 改訂の手続」の解説
最終条項では憲法を改定する手続を規定している。憲法の修正はまず議会2院のそれぞれで過半数の評決で承認されなければならない。修正案は次に連続当選議員によって検討され、再度両院の過半数で採択されなければならない。次に一般投票に付され、投票者の過半数の承認で憲法の中に取り入れられて発効となる。 別の方法として、バージニア州議会両院の3分の2以上の賛成により憲法制定会議の開催を要求できる。この会議で提案される改訂あるいは修正はバージニア州市民に提示され、投票者の過半数の承認で法制化される。
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