第2条 通信教育を行い得る専攻分野
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 05:41 UTC 版)
「大学通信教育設置基準」の記事における「第2条 通信教育を行い得る専攻分野」の解説
通信教育により十分な教育成果が得られるものに限り、大学通信教育を行うことができる。
※この「第2条 通信教育を行い得る専攻分野」の解説は、「大学通信教育設置基準」の解説の一部です。
「第2条 通信教育を行い得る専攻分野」を含む「大学通信教育設置基準」の記事については、「大学通信教育設置基準」の概要を参照ください。
- 第2条 通信教育を行い得る専攻分野のページへのリンク