第2条の解釈について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:27 UTC 版)
「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「第2条の解釈について」の解説
第三点は、第2条に第2項を加えることである。第2条は、これまで存在した勅令という形式が日本国憲法施行後になくなるため、他の法律中に「勅令」とあるものを「政令」と読み替えるという、法文上の調整に過ぎない規定である。 しかし、これが、内閣その他行政機関に対し、日本国憲法が認めていない場合に、法律に基づかないで命令を発する権限を付与したものと解されるおそれがある。従来の法律に「勅令をもって之(法律事項)を規定する」とあったものは、この第2条により「政令をもって之(法律事項)を規定する」と読み替えられるが、そうなると今まであった独立命令の様にこの規定により政令で法律事項を規定できる、という様に読める可能性がでてくる。 そのため政府は、そのような解釈をしないよう、第2項を加えて第2条の趣旨を明確化した。
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