第2条に定義されている犯罪行為とは? わかりやすく解説

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第2条に定義されている犯罪行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 14:30 UTC 版)

核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」の記事における「第2条に定義されている犯罪行為」の解説

殺傷行為器物損壊環境破壊行為目的放射性物質所持、または核爆発装置放射線発散装置製造又は所持すること。未遂も含む。 殺傷行為器物損壊環境破壊行為及び脅迫行為目的放射性物質核爆発装置放射線発散装置使用、又は放射線発散させるため原子力施設破壊すること。未遂も含む。 説得力がある中で、上記行為を行うとの脅迫を行うこと。 脅迫暴行等を用いて放射性物質核爆発装置放射線発散装置要求すること。 上記犯罪加担する行為や、上記犯罪のために組織をつくることや指示を行う行為

※この「第2条に定義されている犯罪行為」の解説は、「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」の解説の一部です。
「第2条に定義されている犯罪行為」を含む「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」の記事については、「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」の概要を参照ください。

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