第2条に定義されている犯罪行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 14:30 UTC 版)
「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」の記事における「第2条に定義されている犯罪行為」の解説
殺傷行為、器物損壊、環境破壊行為を目的に放射性物質を所持、または核爆発装置や放射線発散装置を製造又は所持すること。未遂も含む。 殺傷行為、器物損壊、環境破壊行為及び脅迫行為を目的に放射性物質、核爆発装置や放射線発散装置を使用、又は放射線を発散させるため原子力施設を破壊すること。未遂も含む。 説得力がある中で、上記行為を行うとの脅迫を行うこと。 脅迫や暴行等を用いて、放射性物質、核爆発装置や放射線発散装置を要求すること。 上記の犯罪に加担する行為や、上記犯罪のために組織をつくることや指示を行う行為。
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