水源地域対策特別措置法 (すいげんちいきたいさくとくべつそちほう)
ダムの建設は地域に与える影響が大きいので、ダム周辺地域の整備を図るため、昭和48年10月17日に水源地域対策特別措置法が制定され、水源地域整備の中心的な制度として大きな役割を果たしてきています。 この法律は、水源地域の生活環境、産業基盤等を計画的に整備し、併せてダム貯水池の水質汚濁の防止等により、水源地域住民の生活の安定と福祉の向上を図り、これらを通じてダムなどの建設を促進し、水資源の開発と保全に寄与することを目的としています。 対象となるのは水没戸数20戸又は水没農地20ha以上のダム(補助率嵩上げの対象となるのは、150戸又は150ha以上、北海道などについては例外あり)で、この要件に該当するダムが対象ダムとして指定され、水源地域整備計画が策定され、整備計画に基づいて道路、下水道、レクリエーション施設、公民館、福祉施設など広範な整備事業が実施されます。事業実施のための費用については、国の補助(一部のダムは補助率の嵩上げ)があるほか、水源地域の市町村や県が負担する事業費の一部を受益者(下流の自治体や水道、発電などの事業者)が負担する制度も盛り込まれています。 昭和49年4月に法律が施行されてから平成15年5月までに95ダム1湖沼水位調節施設が指定され、このうち84施設については水源地域整備計画が決定され、さらに、このうち45ダムについては整備計画に基づく整備事業が完了しています。 なお、法律の名前は、略して「水特法」と呼ばれることがあります。 (→知識を深める:水源地域対策特別措置法とこの30年) |
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