「緊急開拓事業実施要領」期とは? わかりやすく解説

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「緊急開拓事業実施要領」期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 22:10 UTC 版)

戦後開拓」の記事における「「緊急開拓事業実施要領」期」の解説

1945年昭和20年11月9日閣議決定した「緊急開拓事業実施要領においては戦後の混乱期深刻な食糧不足背景に、大量復員軍人海外引揚者離職者帰農させ、その食糧自給を図るため、農地開拓緊急に実施することとした。この段階では民間未開墾地を国が容易に入手する手段がなかったため、未利用となった旧軍用地真っ先開拓用地供された。1946年昭和21年以降自作農創設特別措置法により、民間未開墾地を国が強制的に買収できることになったため、開拓地確保急速に進展したしかしながら入植者対す事前支援策はほとんどなく、それまで農業従事した経験のない者も含め、単に鋤と鍬を与えられ開墾作業従事したのがほとんどである。このため入植当初住居もなく、軍用天幕防空壕共同生活行いながら開墾作業従事するケースもあった。

※この「「緊急開拓事業実施要領」期」の解説は、「戦後開拓」の解説の一部です。
「「緊急開拓事業実施要領」期」を含む「戦後開拓」の記事については、「戦後開拓」の概要を参照ください。

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