「緊急開拓事業実施要領」期
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「戦後開拓」の記事における「「緊急開拓事業実施要領」期」の解説
1945年(昭和20年)11月9日に閣議決定した「緊急開拓事業実施要領」においては、戦後の混乱期の深刻な食糧不足を背景に、大量の復員軍人・海外引揚者・離職者を帰農させ、その食糧自給を図るため、農地開拓を緊急に実施することとした。この段階では民間の未開墾地を国が容易に入手する手段がなかったため、未利用となった旧軍用地が真っ先に開拓用地に供された。1946年(昭和21年)以降は自作農創設特別措置法により、民間の未開墾地を国が強制的に買収できることになったため、開拓地の確保は急速に進展した。しかしながら、入植者に対する事前の支援策はほとんどなく、それまで農業に従事した経験のない者も含め、単に鋤と鍬を与えられて開墾作業に従事したのがほとんどである。このため、入植当初は住居もなく、軍用天幕や防空壕で共同生活を行いながら開墾作業に従事するケースもあった。
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