「緊急事務管理」と「緊急避難」とは? わかりやすく解説

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「緊急事務管理」と「緊急避難」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 06:08 UTC 版)

一次救命処置」の記事における「「緊急事務管理」と「緊急避難」」の解説

しかし日本には「善きサマリア人の法」に一致する法律はない。 一般には、民法698 条の「緊急事管理」の項、刑法37 条の「緊急避難」により、市民救急蘇生行って違法性阻却される可能性は高いとされる実際にこれまで市民救助者が訴えられケースはない。しかし、自治省消防庁救急救助課ですら、 民法事務管理制度は・・・第三者救命手当実施した場合注意義務軽減されるという消極的な意味合いがあるに過ぎないまた、万一重篤化等により責任追及されることがあった場合実施者において緊急事管理であることを立証しなければならない負担負っていることも課題である。・・・しかし、現状においては現行法の緊急事管理によってほとんどのケースカバーでき、免責範囲はかなり広いので、上記のような指摘は、将来的課題として・・・現行法における免責制度周知させることに力点置かれる必要がある。 としており、法的に完全に保護されている訳ではない

※この「「緊急事務管理」と「緊急避難」」の解説は、「一次救命処置」の解説の一部です。
「「緊急事務管理」と「緊急避難」」を含む「一次救命処置」の記事については、「一次救命処置」の概要を参照ください。

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