「ラケッティア活動の反復 (pattern of racketeering activity) 」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 19:45 UTC 版)
「RICO法」の記事における「「ラケッティア活動の反復 (pattern of racketeering activity) 」」の解説
「ラケッティア活動 (racketeering activity) 」は、違法行為によって利益を得る犯罪を総称する語句である。ラケッティア活動の要件は、合衆国法典第18編96章第1961条に規定された「前提となる犯罪 (predicate acts) 」が行われることである。「前提となる犯罪」の詳細は以下の通り。 殺人 、委託殺人、人身売買、誘拐、放火、窃盗、強盗、詐欺、横領、財物強要、賭博、偽造、贈収賄、資金洗浄、司法妨害、わいせつ物の取引、規制物質法に定められた規制薬物または規制化学物質の取引、その他、合衆国法典第18編に規定する連邦犯罪 著作権侵害 不法入国 テロ行為 上述の通り、RICO法は多くの連邦犯罪を包括しているが、RICO法に規定された前述の特定の犯罪のみが、「前提となる犯罪」として、RICO法の処罰の対象となる。そして、RICO法の適用は、「ラケッティア活動」に該当する行為が、単に存在するのみでは足りず、ある一定の期間において、「反復 (pattern) 」として行われていることを要求する。これに対応する条文は、第1961条(5)である。第1961条(5)は、ある行為が「ラケッティア活動の反復」に該当するか否かの要件として、「過去10年以内に発生した、少なくとも2つ以上のラケッティア活動」を要求している。 合衆国最高裁は、「pattern (反復、類型) 」という概念に基づき、「ラケッティア活動の反復」を肯定するためには、2個の犯罪行為の間に「関連性 (relatedness) 」と「継続性 (continuity) 」が必要であると判示している。この意味は、2個の犯罪行為が孤立して実行されるなどの「孤立的、間欠的 (isolated or sporadic) 」であると評価されるか否かという意味合いにおいて、それを否定できる「関連性」を有していること、かつ、一定の時間的間隔を置いた複数の行為が実行される「継続性」が認められること、もしくは、犯罪行為、または、エンタープライズの性格によって、特定の犯罪が繰り返される「継続のおそれ (threat of continuity) 」が認められることの2つの要件が充足することを求めている。
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