「業務の遂行 (conduct the affairs) 」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 19:45 UTC 版)
「RICO法」の記事における「「業務の遂行 (conduct the affairs) 」」の解説
RICO法の犯罪規定のうち、実務上適用されることが多い第1962条(c)項は、「ラケッティア活動の反復」を通じて、「エンタープライズ」の「業務の遂行に加担する (participating in the conduct of the affairs) 」ことを犯罪と規定している。RICO法が収録されている合衆国法典には、この「業務の遂行に加担する」行為の具体的意味について、定義した部分は存在していない。しかし、合衆国最高裁は、業務の「遂行 (conducting) 」に加担することを証明するためには、「業務を指示することのできる一定の地位を占めることが必要 (one must have some part in directing its affairs) 」と判示した。 この意味は、組織において運営を指示し、決定する上級幹部のみを指すのではなく、他人の命令を実行する下位の構成員や中間管理職の立場にある者も含まれ、彼らは事業の一面を指示する点で、「一定の役割 (some part) 」を果たすと解されている。また、判例の中には、公務員に贈賄を行った者が、政府機関の「業務の遂行に関わり、または、加担した」として有罪判決を受けた例があるほか、会社の財務報告を行う弁護士または会計士は、その組織に属さない社外の存在であったとしても、会社の業務を指示する立場にあると解釈されている。
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