そ‐じょう〔‐ジヤウ〕【訴状】
訴状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/04 04:00 UTC 版)
訴状(そじょう)とは、裁判所に民事訴訟(または人事訴訟)を提起するに当たって原告が裁判所に提出する、訴えの内容について記載された裁判書面をいう。
注釈
- ^ 本名以外で判決を取得した場合は強制執行の場面で当事者の同一性確認上問題を生じることがあり、あえて原告本人を通称や芸名で記載する場合は、執行不能となるリスクを甘受する必要がある。
- ^ 例えば、100万円の貸金返還請求権を有している者は、一部請求として50万円だけの請求に留めることは自由であり、そのようにする理由を明らかにする義務も負わない。しかし、同請求権に基づき被告所有の100万円相当の土地の所有権移転登記を請求することは、実体法上の権利から逸脱するから不可である。
- ^ 原告は100万円の貸金返還を請求しているが、裁判所は貸付債権は50万円の限度でしか存在しないとの心証を持った場合は、心証どおり「被告は原告に対し50万円を支払え。原告のその余の請求を棄却する。」との判決をすることができる。他方、仮に貸付債権が総額200万円に及ぶとの心証を持ったとしても、原告が請求の趣旨において100万円しか請求していない以上、100万円を超えて支払いを命じる判決を言い渡すことはできない。
- ^ 「別紙物件目録記載の土地の所有権が原告に属することを確認するとの判決を求める。」という請求の趣旨により、訴訟物は当該土地の所有権であることが明らかとなる。
- ^ 「被告は、原告に対して1000万円を支払え。」という請求の趣旨だけでは、訴訟物は不法行為に基づく損害賠償請求権であるか、貸金返還請求権であるか判然としない。
- ^ ただし、補正命令が発される前に、民訴規56条により書記官を通じて事務連絡によって補正を促すのが通常である。補正命令はこの事務連絡により修正が行われなかった場合に発される。
出典
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「 訴状」の例文・使い方・用例・文例
- それは虚偽の告訴状だった。
- 訴状は受理されたのでしょうか。
- 弁護士に相談の上, 裁判所に訴状を提出した.
- 訴状を奉る
- 控訴状
- 告訴状
- 書記が訴状を読み上げた
- 裁判所においてその訴状が提出される
- 大陪審が公判維持ができると判断した起訴状
- 高官の駕篭を待ち受けて訴状を渡す越訴
- 起訴状一本主義という,刑事訴訟における考え方
- 解状という,訴人が裁判所へ出す訴状
- 民事訴訟において,訴状と反対の申し立てを記して提出する書面
- 江戸時代,目安箱に訴状を入れて直訴すること
- 昔の箇条書きにした訴状
- 中世,訴訟における原告の訴状
- 訴状
- 訴状などの文書を代書する職業
- 訴状などの文書を代書することを職業とする人
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